Getting My 相続に強い 弁護士 東京 To Work

都内有数の地域に所在する土地の遺産分割が問題になった遺産分割事件において、当事務所は、相続人の一人である依頼者Aから委任を受け、「同土地を安く単独で承継し、A様への配分額は少なくしたい」意向であった共同相続人Bに対し、遺産分割調停を申し立て、裁判所の後ろ盾を得つつ、(当事務所の蓄積されたノウハウを駆使し、)土地をBに単独取得させた上で、同土地の価値を高額なものとして認めさせ、結果としてA様がBから数億円あまりの代償金を取得することに成功しました。

本件は、遺産分割調停の当事者が多数に上るにもかかわらず、弁護士を代理人にしている当事者が誰もいない事件であり、非常に進行が混乱していました。委任を受けた後、全ての遺産を弊所にて整理し直し、調停委員会に対し分割案を早急に提出いたしました。また、依頼者は、一部の不動産に対し強い思い入れがあり、その不動産についてはどうしても売却されないようにしてほしいとのご希望がありましたので、智恵を絞り、可能な限りそのご希望が反映されるようにいたしました。他にも、他の当事者らの希望が全て噛み合うよう、調停委員会と協力し、解決が早期になるように動いて参りました。その結果、ロックアウト状態となっていた調停が一挙に動き出し、弊所弁護士が関与の後は、早期に調停成立となりました。その後は、唯一の代理人弁護士として、早急に登記関係の処理を行うなどさせていただきました。

感情論や空気感に左右されることなく、法制度上認められた適正な割合に応じ、自己の取得分を取得したい。

また、相続税などの問題が発生すれば税理士に相談する必要もでてくるでしょう。

なぜなら、専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続手続きに強いかどうかだからです。

もちろん、希望エリアに相続に強い専門家がいればご紹介可能ですが、そうでない場合は対応可能な近隣エリアの専門家を紹介させて頂きます。

相続財産の範囲を確定する必要があります。被相続人が自身の財産について生前からご家族と話し合われていたり、遺言書を作成していた場合は相続財産の範囲を把握することは比較的容易ですが、そのような事情がなかった場合は被相続人がどれくらい財産を持っていたかを全て把握することには困難が伴います。

依頼者A様が、Bによる土地の単独取得の代償として、相手方Bから数億円の金銭を取得することに成功

遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人で分けることです。

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

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何卒よろしくお願いいたします。 夏目優(なつめまさる)行政書士事務所 公益社団法人 成年後見支援センター・ヒルフェ会員

不動産を遺産分割する際は注意が必要です。相続人が複数人いる際には、不動産を相続する代わりに、ほかの相続人に現金を渡さないといけない事態も考えられます。また、共有分割して、それぞれの相続人が所有すると、後々、トラブルを招く可能性もあります。このため、財産を残す相続人が、生前に対策を検討することも大切です。

ただし、遺産分割の方法によって相続税の負担が変わることを考慮せずに遺産分割を行うと、多額の相続税を支払わなければならなくなることがあります。

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